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基金協会について

1.大分県農業信用基金協会とは

農業信用基金協会は、「農業信用保証保険法」という特別法に基づき県・市町村・JA・JA連合会などの出資により設立された、「公的保証機関」です。
農業信用基金協会は各都道府県を区域とし業務を行っており、当協会は大分県を区域とし、債務保証業務を行っています。

2.債務保証業務とは

債務保証とは、農業者等の借入者の方が融資機関からお金を借入する場合に、当協会が保証人(債務保証)となることで、借入者の方が融資機関から融資を受けやすくするという仕組みです。

3.保証料とは

債務保証を行う対価として、借入者の方が当協会にお支払いして頂くもので各資金ごとに設定されています。

4.代位弁済とは

借入者の方が事情により融資機関へ返済出来なくなってしまった場合に、当協会が融資機関へ立替払い(代位弁済)を行う仕組みです。
なお、代位弁済後は立替金(求償金)を当協会へお支払いして頂くことになります。

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